2019年6月から法改正によって、ふるさと納税に対する制度が少しだけ変わります。実際のユーザー(寄付をする人)にとっての変更点は小さいのですが、寄附をうける自治体に対する総務省側の認可が大きく影響します。
新規制下では、寄附に対するお礼の品が3割を超える場合や募集経費総額が寄付額の5割を超えるような自治体は制度の対象外(寄付金控除対象外)になるようです。
寄付金控除の対象外となってしまうと、ユーザとしてのお得度は全くなくなってしまいます。ただ単に、自己負担分の寄付をするだけになってしまいます。
2019年6月以降は3割以内と言う制度のルールを守った自治体以外への寄付は全く意味がなくなってしまいます。
ここで2019年5月と2019年6月以降でふるさと納税を行う場合の違いについて説明していきたいと思います。
2019年5月と6月とで大きく異なる返戻率
これまでは自治体に対して行った寄付に対して5割程度のお礼の品をもらえていたのが、今後は最大でも3割程度に減少してしまいます。
2019年5月までの寄付のほうがお得?
2019年6月以降はこの対応になりますけれども、2019年5月までであれば従来のふるさと納税の制度下で運用されます。
つまり2019年5月までに寄付をするのであれば返礼品が5割を超えていても寄付金控除の対象となります。
2019年のふるさと納税で得をしたいのであれば2019年5月までに寄付を完了することがオススメといえます。